「相続人を確定」
 戸籍を収集します。
 亡くなった方の出生まで辿り、相続人関係図を作成します。
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「財産の調査」
 財産を明確にして財産目録を作成します。
 (預貯金、不動産、有価証券・・・)
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「遺産の分け方を決定」
 相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。
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「相続手続き」
 遺産分割協議書の内容を実行します。
 例)
 預貯金  → 払い戻して分配
 不動産  → 名義書き換え
 有価証券 → 名義変更又は売却 など

行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話合いが進められる状況でしたら、弁護士等の他の専門家に比べ報酬設定が比較的リーズナブルな行政書士に相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。
また、相続発生時のトラブル予防のための 遺言書作成 のお手伝いも行政書士の仕事です。

面倒な戸籍収集から遺産分割内容の実行まで、当事務所に全てお任せ下さい!
 ※当事務所は司法書士事務所提携しておりますので、不動産登記までお手伝い致します。