農地を農地のまま賃借、売買、贈与などをする場合は、許可が必要です。(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借、売買、贈与などをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要となります。
これは、資産保有や投機目的などの農地取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に
耕作してもらうことを目的としています。
ただし、農地の面積が取得しようとする農地を含め50アール以上なければ申請できません。

農地を転用する場合は、許可が必要です。(農地法第4・5条)
農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場など、農地以外の目的に利用することです。
また、市街化区域内農地は「許可申請」でなく「転用届出」が必要となります。

当事務所では、那珂市を中心に農地法の許可申請・届出の手続きを代行いたしております。

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