成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための法律行為(契約)や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあったりすることがあります。このような方々の為に、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていくのが成年後見人です。
成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

 

「法定後見制度」
既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。
選ばれた援助者が、本人に代わって法律行為(契約)や財産管理など必要な支援をします。
家庭裁判所が援助者を決めます。

 

「任意後見制度」
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」公正証書で結んでおきます。
将来自分がどの様な生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
自分で援助者を決めます。

 

成年後見に関するご相談をお受けいたします。

当事務所は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です
https://www.cosmos-sc.or.jp/