「許可要件の確認」
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者を営業所ごとに置いていること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件等(暴力団、破産者等)に該当しないこと
※以上の5つの要件が1つでも欠けていたら許可はおりません。
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「書類の作成」
許可申請書を作成し、必要な添付資料を揃えます。
許可申請書類は、建設業を営もうとする許可申請者が建設業法に沿った建設業者かどうか、許可に値するかどうかを判断する非常に重要な書類ですので、作成は慎重に行われなければなりません。ここで虚偽の記載があれば、許可がおりないか、許可を受けた後で取り消されることがあります。※取り消された者は、その取り消しの日から5年間は新たな許可を受けられない規定がありますので注意が必要です。
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「書類の提出」
申請書類一式を「大臣許可」であれば、本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣、「知事許可」であれば、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
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「手数料の納付」
許可を受けようとする場合あらかじめ登録免許税又は許可手数料を納付しなければなりません。金額は許可の種類によって異なります。例)新規・知事許可手数料=9万円
※許可手数料は許可を得られなかったり、途中で許可を取り下げた場合であっても還付されません。
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「受 付」
窓口となる土木事務所、行政庁主管課等で受付をします。※都道府県によって異なります。
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「審 査」
審査にかかる日数は受けようとする許可の種類によって異なりますが、1ヶ月~3ヶ月程度が多いようです。
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「許 可」
許可通知書が送られます。