「欠格要件に該当しないことの確認」
 欠格要件が定められています。(破産者や住居の定まらない者等)これらに該当している者は許可申請をしても許可を受けることができません。
 ※一度申請してしまうと不許可の場合でも申請手数料等は一切返還されませんので注意が必要です。
  
「営業内容の確認」
 営業所の場所、管理者、取り扱い品の種類、営業方法等の確認をします。
  
「申請書類の作成」
 申請書を作成し、添付書類(住民票・略歴書等)を揃えます。
  
「申請書類の提出」
 営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出します。
 実際の窓口は所轄警察署の「生活安全担当課」になります。
 同時に申請手数料=1.9000円を納付します。
  
「審 査」
 審査に約1ヶ月半位かかることが多いようです。
  
「許 可」
 許可証が交付されます。

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